1枚のポスターが招いた営業停止という代償
京都府宇治市のホールが(総台数576台)が、GO GOジャグラーシリーズのポスターに台数を入れて、店内やピーワールドにも告知したところ、広告宣伝規制違反で1月25日から2月13日まで20日間の営業停止処分を受けた。他府県なら指示処分で済みそうな内容だが、京都府警は強硬手段に出た。
同ホールは、パチンコ3万稼働、パチスロ1万5000稼働はあったようだ。それで計算すると20日間の営業停止で5000万円近くの粗利が飛ぶことになる。たった1枚のポスターが招いた代償はあまりにも大きいと言える。
京都府警が問題視したのはジャグラーという特定の機種をポスターにしたことに加え、大当たり演出である「GO GO CHANCE」の図柄をことさら大きくちりばめて強調したデザインが、高設定台を設置していることの示唆であり、著しく射幸心をそそる恐れがある、と判断したようだ。
京都府警が厳しい処分に臨んだのにはやはり理由というものがある。元々、京都は広告宣伝規制が厳しい土地柄で、昔から新聞の折り込み広告が禁止されている他、営業面積から外に立て看板やポスターを貼りだすことも禁止されている。
元々、広告宣伝規制が厳しい状況に加え、昨年12月15日、府警の担当官が出席の下、緊急の管理者講習会が開かれていた。
京都府警本部の担当官からは次のような講和があった。
「風営法の遵守が守れていない。グレーゾーンの追及はダメ。グレーゾーンを追求することは、それは既にブラックな考えである。皆さんには限りなくホワイトを追及して欲しい。厳しい現状を理解して今だからこそ健全な営業を行う事が必要である。行政処分が繰り返し出されているが改善がみられない。指示処分で改善をみられない現状では、処分を上げていくしかない。指示処分から営業停止処分も考えられる。繰り返し処分がでる店は営業停止、営業取り消しも辞さない」
京都府警本部の覚悟を感じさせる内容でもある。つまり、この講習会で指示処分でも改善されない場合は、営業停止もあり得ることを警告している。
さらに、広告宣伝違反の具体例を挙げて説明していた。NGなのがこれまでにも再三再四にわたって指摘してきた特定の日、特定の機種を連想される表記。その他、数字を絡めたものとして、何周年、創業日、特定機種の台数表記などは違反とした。
最近の違反傾向で目立つ内容としては、ジャグラーを匂わす内容(GOGOランプ)の表記、SNSを使った広告宣伝、週末限定のスイーツ販売を挙げた。
当該店舗の店長は12月の管理者講習会に出席していたら、絶対に警察が怒る内容のポスターだったことは分かるはずだ。
ポスターを改めて見直してみると、特定の機種名、台数、GO GOランプと3つが提唱している。
「広告は自分が考えて作成するもので、そこには悪意もあるので、うっかりミスでは済まされない。指示処分で済むと思っているかもしれないが、一発営業停止もできる。覚悟しておいて欲しい」(京都府警)と釘を刺していた。